1.制度の目的
政治資金収支報告書の作成が政治資金規正法に基づき適正に実施されているかを外部性を有する第三者が専門的な立場から確認し、もって収支報告の適正の確保に資することを目的として、平成21年分政治資金収支報告書から、政治資金監査報告書の提出が義務付けられております。
当事務所では、政治資金規正法第19条の27第1項の規定による政治資金監査に関する研修を修了し、監査業務の受付を開始しておりますので随時お気軽にご相談下さい。
2.業務内容
政治資金監査とは以下のような項目について、政治資金適正化委員会が定める指針に基づいて行うこととされていますが、具体的には保存されている会計帳簿と領収書の照合作業を行うことになります。
・会計帳簿に領収書等が保存されていること
・会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ会計責任者が会計帳簿を備えていること。
・収支報告書が、会計帳簿及び領収書等に基づいて記載されていること。
・領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿等に基づいて記載されていること。
3.報酬について
ご依頼を頂いてから、適宜お見積書を作成させていただきます。