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相続手続き・遺産整理でお困りの方へ |
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相続人全員が財産の取得を合意したことを 証明する書面のことです。 後日、相続人同志のもめごとを防ぐことのほか、 不動産所有権移転、預金、株式等の名義変更 (郵便局、銀行、証券会社の窓口での名義変更の手続き には、かならず遺産分割協議書の提出を要求されます) に必要とされる書面です。 相続税の申告がないから放置しておくものではありません。 相続が発生しましたら、相続人の合意のうえ遺産分割協議書 を作成しておきましょう。
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相続財産ひとつひとつについて財産の取得者を決めることが、 一般的であります。 相続人全員が納得する相続財産の配分なら時間をかけずに、 進められます。 しかし、土地や建物等は現金でないため配分方法によって 問題が発生しやすい財産であります。 財産を残す側も、あらかじめ調整用の現金を用意して おくことや、遺言書を作成しておくことなどすると、 スムーズに遺産分割が進みます。
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相続人が自分の意見を通しすぎて話し合いが難航する ことも少なくありません。 話し合いが長引くことによって取得すべき財産も 受け取ることができなくなります。 また、相続税の申告期限に間に合わなくなってしまい、 相続税の軽減できる各種の特典も受けられなくなって しまう恐れもでてきます。 このような時は、家庭裁判所に間に入ってもらい、 「調停」や「審判」によって遺産を分割する方法もあります。
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もめごとを円満に解決するには、事前に専門家に相談し、 対策を講じておくことをお奨め致します。
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 |  | ご依頼・問合せ・相談はいつでもお受けしております。 |
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業務内容の詳細や報酬金額等をご相談いただく場合は当事務所おいてお受け致します。 その際には、財産の内容等資料を持参いただければ相続財産に関わる煩雑な諸手続き等についてアドバイスさせていただきます。
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