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税務調査の省略や軽減には書面添付が必須 |
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| 税務調査の省略には、書面添付が必須です。税務調査と書面添付制度についてご案内いたします。 |


企業に税務調査はつきものですが、取引に基づき正規の会計処理をおこなっているとわかっていても、税務調査は嫌なものです。
税務調査の実態は、調査官から依頼された書類や帳簿等をその都度準備をし、様々な取引について質問され、それについて適正な会計処理が行われていることを主張していくことなど多大な時間をとられてしまいます。
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そこで、当事務所では、毎月訪問した際に、各帳簿・各資料が法令上適正なものであるかを監査し、巡回監査報告書に基づいて取引内容をチェックしていきます。
さらに決算時には決算用監査報告書を活用し、同じようにチェック方式で監査し、税務署が調査の必要性を求める事項について、正規の会計処理に基づき作成された申告書である書面を添付して、税務調査の省略や軽減を税務署に促しています。 |


| 昨今、書面添付により申告をした企業について税務当局の対応は、税務調査を行う前に税理士の意見聴取を行うことにより、税務当局と顧問先が面談することなく税務調査が省略される実例が増えてきています。 |


| 顧問先から「書面添付の推進を指導してもらい良かったです」とのお言葉をいただき、大いに自信をもってお勧めしています。 |


| 書面添付制度は顧問先を税務調査から防衛するものであります。さらに当事務所は、国税推進の電子申告で税務申告をすることにも対応しており、希望の顧問先につきましては電子申告+書面添付+税理士代理権限委任状でさらに税務署に信頼のおける決算申告を実現しております。 |


法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。 こちらで詳細をご覧になれます。 お役立ち情報 |


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